ゆめたま(夢球)旅行企画
お申込みの際は必ずこの条件書をお読みください。この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
第1条(渡航手続代行契約)
1.ゆめたま(夢球)旅行企画(以下「当社」といいます。)は、当社の募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約、もしくは手配旅行契約を締結されたお客さまと、渡航手続代行契約を締結します。
2.当社はお客さまの委託により、当社が所定の渡航手続代行料金を申し受け、次に掲げる代行業務の全部または一部を行います。
(1)旅券・査証・予防接種証明書・各種証明書の取得に関すること
(2)出入国手続き書類の作成に関すること
(3)その他、本項(1)、(2)に付随する業務以下の書類作成、およびこれらに関する業務を行うことを引き受けます。
3.本条件書に定めのない事項は標準旅行業約款(渡航手続代行契約の部)によります。
第2条(お申込み)
1.渡航手続代行契約は、当社の所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込みいただき、当社が契約の締結を承諾し、申込書を受理したときに成立します。
2.当社は前項に関わらず、電話、郵便、インターネットその他の通信手段によるお申込みを受けつける場合があります。この場合、渡航手続代行契約は、当社からの契約を締結する旨の通知がお客さまに到達したときに成立します。
3.当社は、お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋、その他の反社会勢力であると認められるとき、および当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為などをおこなったとき、または風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損または業務を妨害する行為をおこなったときは、お申込みをお断りすることがあります。
4.当社は、業務上の都合によりお申込みをお断りする場合があります。
第3条(渡航手続書類の提出)
お客さまは、当社が定める期日までに必要な書類および資料(以下「渡航手続書類」といいます。)をご提出ください。
第4条(渡航手続代行料金とお支払い)
お客さまは、次の料金を当社が指定する期日までに支払うこととします。
(1)所定の渡航手続代行料金
(2)本邦の官公署、在日外国公館等に支払う手数料、査証料、特定の手続代行業者に支払う委託料等。
(3)代行業務にあたり発生した、書類の郵送費、交通費等の当該実費。
第5条(契約の解除)
1.お客さまは、いつでも契約を解除することができます。
2.当社は、次に掲げる場合において、契約を解除することがあります。
(1)お客さまが、当社が指定した期日までに渡航手続書類を提出しないとき
(2)お客さまから提出された渡航手続書類に不備があると当社が認めたとき
(3)お客さまと当社との旅行契約が解除されたとき
(4)お客さまが、第4条第1項から第3項に定める料金を、当社が指定した期日までに支払わないとき
(5)当社の責によらず本邦の官公署により旅券が発給されないおそれ、または再入国が認可されないおそれがあると当社が認めるとき、または在日外国公館から査証が発給されないおそれがあると当社が認めるとき
(6)お客さまが、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋、その他の反社会勢力であると認められるとき、および当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為などをおこなったとき、または風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損または業務を妨害する行為をおこなったときは、当社は旅行契約を解除することがあります。なお、この場合次項に定める料金をお支払いいただきます。
3.お客様から渡航手続代行契約が解除されたとき、または当社が渡航手続代行契約を解除したとき、すでに当社が本邦の官公署、在日外国公館、その他に支払った手数料、査証料、委託料および当社がすでに履行した代行業務に関わる渡航手続代行料金をお支払いいただきます。
第6条(当社の責任)
1.当社は、本契約の履行にあたって当社の故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6カ月以内に当社に対して通知があった場合に限り賠償する責に任じます。
2.当社は、次に例示する当社の管理外の事由により旅行者が被った損害については、前号の責を負わないものとします。
(1)旅行者の責に帰すべき事由による代行業務の不成就
(2)本邦の官公署により旅券が発給されないこと、もしくは再入国が許可されないこと、または在日外国公館などの判断により、査証が発給されないことによるもの
(3)外国政府による出入国の拒否、またはこれに準じた取扱い
(4)本邦、または外国の法律等による処罰または処分
(5)渡航先国の規則等の変更による処罰または処分
第7条(個人情報の取扱い)
本契約の履行に際し、お客さまより取得する個人情報について、当社は、お客さまとの連絡のほか当該申請先である本邦の官公署、在日外国公館および特定の手続代行業者に対し、渡航手続代行業務に必要な範囲にて提供させていただきます。
2021年6月14日 制定
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<旅行企画手配・実施>
岐阜県知事登録旅行業 地域-358号
ゆめたま(夢球)旅行企画
岐阜県高山市花岡町3-80-8-4006
電話番号:0577-57-5736
旅行業務取扱管理者 山本雅満