ゆめたま(夢球)旅行企画
※旅行業法第12条の4に規定する「取引条件説明書面」となります。
※旅行契約締結の場合、旅行業法第12条の5に規定する「契約書面」の一部となります。
1.手配旅行契約
(1)手配旅行契約(以下、「契約」といいます。)とは、当社がお客さまからの依頼により、旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。当社が、善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、契約に基づく当社の責務の履行は完了します。
(2)旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほか、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する事項を記載した書面(ご予約(お申込み)内容確認書)、及び、当社旅行業約款手配旅行契約の部によります。
(3)当社が法令に反せず、かつ、お客さまに不利にならない範囲で書面により特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらずその特約が優先します。
(4)当社は、お客さまが運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。
(5)当社は、旅行契約の履行にあたり手配の全部、または一部を他の旅行業者または手配を業としておこなう補助者(以下、「手配代行者」といいます。)に代行させることがあります。
2.契約責任者
(1)当社は、お客さまが定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)がその団体を構成するお客さま(以下「構成員」といいます。)の契約締結に関する一切の権限を有するものとみなし、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何ら責任を負うものではありません。
3.取扱料金
当社は、お客さまのご旅行に伴ってお引受けする日程表・見積書の作成や必要な予約の手配・変更・取消・クーポン券類の発券・確認発券(お客さまご自身によるご予約を当社の責任において確認し、クーポン券を発券すること)などに対して、以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(1)当社は、旅行の手配にあたり運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行代金」といいます。)のほか、「旅行業務取扱料金表(以下「料金表」といいます。)」に定める取扱料金を申し受けます。
(2)旅行契約に基づき、お客さまが手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で予約ができなかった場合であっても、当社は所定の手配料金を申し受けます。
内容 | 料金 |
①手配料金 | |
宿泊機関と運送機関・観光券・航空券の複合手配の場合 | 旅行費用総額の20%以内 ※宿泊機関・運送機関・観光券1件1手配につき500円、航空券予約・発券1名様1区間につき1,100円の合算額を下限とします。 |
宿泊機関等を単一に手配する場合 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限550円) |
運送機関・観光券等を単一に手配する場合 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) |
航空券を単一に手配する場合 | 1名様1区間につき航空運賃の20%以内(下限1,100円) |
②変更手続料金・③取消手続料金 | 当該変更・取消しされた宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内。宿泊機関・運送機関・観光券等1件1手配につき550円、航空券1人1区間につき550円の合算額を下限とします。 |
④相談料金 | |
(1)お客さまの旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで)2,200円 以降30分ごと2,200円 |
(2)旅行日程表の作成 | 日程表1件につき、2,200円 |
(3)旅行代金見積書の作成 | 見積書1件につき、2,200円 |
(4)旅行地又は運送・宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき1,100円 |
(5)お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)~(4)までの5,500円増し |
⑤空港等でのあっ旋サービス料金 | あっ旋員1名につき11,000円 |
⑥添乗サービス料金 | 添乗員1人1日につき33,000円 |
⑦連絡通信料金 | |
お客さまの依頼により緊急に現地手配・取消・変更等のために通信連絡を行った場合等 | 1件につき550円 |
(注1)上記料金には消費税が含まれています。
(注2)「旅行費用」とは運賃・宿泊料その他の名目で、運送・宿泊機関等に対して支払う費用をいいます。
(注3)上記料金には、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
(注4)上記料金は、旅行を中止される場合でも払い戻ししません。
①手配料金について
・「手配」とは、予約を伴わない発券のみも含みます。
・同一施設に連泊の場合は1件1手配として扱います。
・「運送機関等を手配する」とはJR・私鉄・バス・タクシー・フェリー等の手配をすることをいいます。
・同一運送機関の同時手配は、片道/往復・区間・人数等に関わらず、1件1手配として扱います。
・「観光券を手配する」とは入場券・食事券・社寺券等の手配をすることをいいます。
②変更手続料金、③取消手続料金について
・手配着手後の変更、取消より申し受けます。変更の場合は変更の都度申し受けます。
・上記①手配料金は、別途収受いたします。
・宿泊・運送機関に対し、取消料・宿泊料・違約金その他の名目ですでに支払いまたはこれから支払う費用は、別途申し受けます。
⑤空港等でのあっ旋サービス料金について
・夜10時から翌午前5時までの間、または日曜、祝祭日、年末年始等に行う場合は、5,500円増しになります。
・交通費は別途申し受けます。
⑥添乗サービス料金について
・添乗員の交通費、宿泊費、その他添乗員が同行するために必要な経費を別途申し受けます。
4.旅行代金のお支払い
(1)旅行代金とは、旅行費用と取扱料金を合算したものをいいます。
(2)旅行代金から第5項(1)の申込金を差し引いた残額を、旅行出発前の当社が指定する期日までにお支払いください。
5.旅行契約の申し込みと契約の成立
(1)旅行の申し込みは、当社所定の申込書に所定の事項をご記入のうえ、旅行代金の20%以上の申込金を添えてお申込みください。
(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受領したときに成立するものとします。
(3)本項(2)にかかわらず、ご旅行お引受書を契約責任者に交付したとき、申込金の支払いがなくても旅行契約が成立したものとすることがあります。この場合、契約成立の時期を契約書面に明記いたします。
(4)本項(1)にかかわらず、運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみをお申し込みになる場合であって、乗車券類・宿泊券その他のクーポン券類をお渡しするものについては、口頭によるお申し込みを受け付ける場合があります。この場合、契約成立の時期は、当社が契約の締結を承諾したときとします。
(5)お申込金は、旅行代金または取消料・違約料の一部または全部として取り扱います。
(6)契約が締結された場合、契約責任者は当社が定めるに日までに構成員の人数を通知し、または構成員名簿を提出しなければなりません。
6.お申し込み条件
(1)妊娠中の方・現在健康を損なっている方・障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする場合は、旅行申し込み時にその旨お申し出ください。当社は合理的な範囲内でこれに応じます。また、旅行内容や現地事情、運送、宿泊機関等の状況により健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、ご参加をお断りする場合があります。
(2)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります。
(3)お客さまが暴力団員・暴力団関係者、その他反社会勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為等を行った場合、また、風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損または業務を妨害する行為等を行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4)20才未満の方は親権者の同意が必要です。
7.契約内容の変更
(1)お客さまから契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。こと場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、契約責任者にあらかじめ速やかに当該事由を説明し旅行契約を変更することがあります。
8.旅行代金の変更
(1)当社は、旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金等の改定あるいは為替相場の変動、その他の事由により旅行代金を変更させていただく場合があります。
(2)当社は、契約責任者から構成員の変更のお申し出があった場合は、可能な限りこれに応じます。この場合、構成員変更のために運送・宿泊機関等へ支払うべき取消料・違約料等があるときはこれをご負担いただくほか、当社は料金表記載の変更手続料金を申し受けます。また、構成者数があらかじめ旅行代金の算出時点で取り決めた数から変動した場合は、旅行代金を変更させていただきます。
(3)第7項により契約内容が変更された場合は、旅行代金を変更させていただきます。ただし、第7項(1)の場合において、変更のために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料・違約料等があるときはこれをご負担いただくほか、当社は料金表記載の変更手続料金を申し受けます。
9.お客さまによる旅行契約の解除と払戻し
(1)当社は、お客さま都合により旅行契約を解除する場合、次の料金・費用を申し受けます。
①第3項に掲げる取扱料金
②お客さまがすでに提供を受けられた旅行サービスにかかる費用
③お客さまがいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
④旅行サービスの手配の取消しにかかる料金表記載の取消手続料金
(2)当社の責に帰すべき事由により手配が不可能となった場合、お客さまは契約を解除す
ることができます。この場合、当社はお客さまがすでに提供を受けられた旅行サービスにか
かる費用を除き、残額を払い戻します。
10.当社による旅行契約の解除と払戻し
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の
中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由によ
り、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場
合、または不可能となる可能性が極めて大きいと判断される場合は、契約責任者と協議の上、
契約を解除することがあります。
(2)本項(1)の場合、当社は次の費用を申し受け、残額があれば払い戻します。
①お客さまがすでに提供を受けられた旅行サービスにかかる費用
②お客さまがいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料
③その他旅行サービス提供機関に支払う費用
(3)お客さまが所定の期日までに旅行代金を支払わない場合は、当社は、契約を解除する
ことがあります。
(4)本項(3)の場合により契約を解除した場合は、当社は料金表記載の手配料金、取消
手続料金および旅行サービス提供機関等に対して支払う取消料・違約料またはその他の名
目で支払うべき費用を申し受けます。
11.旅行代金の清算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合は、旅行終了後速や
かに清算いたします。
12.旅行の実施と添乗業務
(1)旅行の運営は、お客さまの責任で行っていただきます。
(2)当社は、お客さまからの求めにより料金表に定める添乗サービス料金を申し受けた上
で、添乗員を同行させ、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。
(3)添乗員は、契約責任者または引率責任者の指示を受け、前号の業務を行います。
(4)添乗員が添乗サービスを提供する時間は、原則として8時から20時までとします。
(5)当社が添乗サービスを提供する場合、料金表に定める添乗サービス料金、および添乗
員が同行するために必要な交通費、宿泊費の実費を別途申し受けます。
13.当社の責任・免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させるもの(以下、
「手配代行者」といいます。が故意または過失により損害を与えたときは、お客さまが被ら
れた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に、当社に対して通
知があった場合に限ります。また、手荷物について生じた損害については、国内旅行は損害
発生の翌日から起算して14日以内に当社に通知があった場合に限り、お客さまおひとり
につき15万円を限度として賠償します。
(2)お客さまが、当社または手配代行者の管理し得ない事由により以下に例示するような
損害を被られたときは、当社はお客さまに対して本項(1)の責任を負いません。ただし、
当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
①天才地変
②戦乱・暴動
③これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④運送・宿泊機関等のサービスの提供中止
⑤これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
⑥官公署の命令
⑦外国の出入国規制
⑧伝染病による隔離
⑨これらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止
⑩自由行動中の事故
⑪食中毒
⑫盗難等
⑬運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など
⑭これらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)旅行相談の契約の履行にあたって当社の故意・過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、発生の翌日から起算して6カ月以内に通知があった場合に限ります。
(4)旅行相談時、当社が作成した旅行計画に記載した運送・宿泊機関等について実際に手配が可能であることを保証するものではありません。従って満員等で予約できなかったとしても当社は責任を負うものではありません。
14.お客さまの責任
(1)お客さまの故意・過失・法令・公序良俗に反する行為もしくはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合、当社に対しお客さまからの損害の賠償を申し受けます。
(2)お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客さまの権利義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスと異なる旅行サービスが提供されたと認識した場合は、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
15.通信契約による契約締結について
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消し料等の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に申し込みを受ける場合があります。
(2)通信契約のお申込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等の情報を用い、当社が準備した支払いシステム、当社ホームページ上等にて支払い手続きを行っていただきます。
(3)会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日(以下「カード利用日」といいます。)は、以下のとおりとします。
①会員が支払うべき旅行代金については契約成立日
②会員が支払うべき追加費用については支払うべき金額を当社が会員に通知した日
③当社が支払うべき払戻金については、第9項および第10項の規定に従います。
(4)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金または第10項に定める取消料もしくは違約料その他の追加費用等の支払いを受けます。
16.旅行条件・旅行代金の基準日
旅行条件・旅行代金の基準日は、それぞれ契約書面に明示された日時とします。
2021年3月26日 制定
2021年7月6日 改定
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<旅行企画手配・実施>
岐阜県知事登録旅行業 地域-358号
ゆめたま(夢球)旅行企画
岐阜県高山市花岡町3-80-8-4006
電話番号:0577-57-5736
旅行業務取扱管理者 山本雅満