ゆめたま(夢球)旅行企画
この旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」であり、国内旅行の募集型企画旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。お申込みの際には必ず事前にご確認ください。
第1条(募集型企画旅行契約)
1.この旅行は、ゆめたま(夢球)旅行企画(以下「弊社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は弊社と募集型企画旅行契約(以下「契約」といいます。)を締結することになります。
2.旅行契約の内容・条件は、パンフレット、予約内容提示ページ(第3条第3項に定めます。)、本旅行条件書、確定書面(第6条第1項に定めます。)及び、弊社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「弊社約款」といいます。)によります。これらの内容が異なる場合には確定書面の記載を優先するものとします。
3.弊社は、お客様が弊社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、食事その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるよう、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
第2条(旅行のお申込みと予約)
1.所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料、若しくは違約金、それぞれの一部又は全部として取扱います。 2.弊社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、電子メール、その他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。弊社が予約を承諾した日の翌日から起算して「7日以内」に申込書の提出及び申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金の支払いがない場合には、予約は取消しとなります。なお、受付は弊社の営業時間内にとし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は翌営業日の受付となります。
3.お申込みの時点で、満席、満室その他の事由により契約の締結ができない状況において、「キャンセル待ち」等にてお客様より引き続きお申込みの希望がある場合には、あらかじめお待ちいただける期間を確認のうえ、登録を受け付けることがあります。この場合、弊社が将来的に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
第3条(契約の成立時期)
1.お客様との契約は、弊社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(1)店頭及び弊社の外務員による訪問販売の場合は、弊社が契約の締結を承諾し、弊社が申込金を受理した時。
(2)電話等の通信手段による契約の予約の場合、弊社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して「7日以内」にお客様からの申込金の支払いがあり、弊社が受理した時。
2.通信契約は、弊社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約のお申込みを承諾する旨の通知を、留守番電話、ファクシミリ、インターネット、電子メール等の電子承諾通知(以下「電子承諾通知」といいます。)による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。(お客様がその内容を知り得る状況になった時をいい、内容を了知した時ではありません。)
3.お客様が弊社ホームページより旅行のお申込みをされる場合、弊社ホームページにおいて予約内容を提示するページ(以下「予約内容提示ページ」といいます。)及び本旅行条件書に記載された旅行契約の内容及び旅行条件等に同意のうえ予約申し込みを行い、弊社が旅行契約の締結を承諾し、その旨を通知する電子承諾通知がお客様に到達した時に成立します。(お客様がその内容を知り得る状況になった時をいい、内容を了知した時ではありません。)
第4条(お申込み条件)
1.未成年者が参加の場合、親権者の同意書が必要です。
2.中学生以下の未成年者のご参加の場合、成年者の同行がない時は、弊社はお申込みをお断りすることがあります。
3.ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が弊社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
4.健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障碍者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨及び、旅行中に必要となる措置の内容等を具体的にお申し出ください。弊社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、弊社は旅行の安全かつ円滑な実施の為に介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めする、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。なお、弊社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。
5.お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。
6.お客様のご都合により旅行の行程から離脱(離団)する場合には、その旨及び復帰の予定日時について添乗員又は係員にご連絡ください。無断で離脱された場合、弊社は当該離脱中の損害等について特別補償責任は負わないものとします。
7.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると弊社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
8.弊社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が弊社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行った時。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて弊社の信用を毀損し若しくは弊社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った時。
9.その他弊社の業務上の都合がある時は、お申込みをお断りすることがあります。
第5条(契約責任者によるお申込み)
1.弊社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます。)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代表権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、弊社が定める日までに構成者の名簿を弊社に提出していただきます。
3.弊社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
4.弊社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第6条(契約書面と確定書面のお渡し)
1.弊社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容を「契約書面」において記載できない場合は、確定状況を記載した確定書面(以下「確定書面」といいます。)を、旅行開始日の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、交付期日前であってもお客様からお問い合わせがあった時は手配状況等につきご説明いたします。
2.弊社は、弊社ホームページより旅行のお申込みをされるお客様に対し、本旅行条件書にある事項を記載した契約書面の交付に代えて弊社ホームページに掲示し、お客様はこれを申し込み時に必ず閲覧するものとします。弊社ホームページより旅行のお申込みをされるお客様は、弊社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとします。
3.弊社は、前項の契約内容を補完するものとして確定書面を遅くとも旅行開始日の前日までに電子メールにて通知することとします。弊社ホームページより旅行のお申込みをされたお客様は当該電子メールの内容及び確定書面を確認するものとします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に申し込みをした場合には、旅行開始日の当日までに通知します。
第7条(旅行代金の適用およびお支払い)
1.旅行代金は、特に注釈のない限り旅行開始日を基準として年齢が12歳以上の方は大人旅行代金、満3歳以上12歳未満の方は子ども料金となります。
2.旅行代金に大人・子どもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適応します。
3.旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
4.本旅行条件書による旅行において、旅行代金は、別の定めをする場合を除き第22条に定める支払い方法より選択のうえ、弊社が指定する支払期日までに支払うものとします。
第8条(旅行代金に含まれるもの)
1.旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
2.添乗員が同行するコースにおける添乗員経費。
3.その他パンフレット、予約内容提示ページにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
第9条(旅行代金に含まれないもの)
前条(旅行代金に含まれるもの)第1項から第3項の他は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金。(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報・電話料、ホテル・旅館等のボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3)別途希望により追加する部屋を使用される場合の料金。
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー料金。
(5)傷害、疾病に関する医療費。
(6)空港施設使用料。
(7)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。ただし旅行代金に含めた場合を除く。
(8)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
第10条(旅行契約内容の変更)
弊社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
第11条(旅行代金の額の変更)
弊社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)本条(1)の事由により旅行内容が変更され、適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ代金を減額します。
(3)弊社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット、予約内容掲示ページ、契約書面等に記載した場合、旅行契約の成立後に弊社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更します。
(4)お客様が旅行中、疾病、傷病等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合、弊社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を弊社が指定する期日までに弊社の指定する方法にてお支払いいただきます。
第12条(お客様の交替)
お客様は、弊社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、弊社所定の用紙に所定事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに弊社に提出していただきます。また、契約上の地位の譲渡は、弊社の承諾があった時に効力を生じるものとし、運送・宿泊機関等の空席・空室状況、適用規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができない時は、お客様の交替をお断りすることがあります。
第13条(お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前))
1.お客様はいつでも、第15条に定める取消料を弊社に支払って旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は弊社の営業時間内とします。営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は翌営業日での受付となります。
2.お客様は、次に掲げる場合は、本条第1項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
(イ)弊社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24条の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
(ロ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(ハ)弊社がお客様に対し、第6条の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
(二)弊社の責に帰すべき事由により、確定書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が
不可能になったとき。
3.弊社は、本条第1項により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。
第14条(弊社からの契約の解除・催行中止(旅行開始前))
1.お客様が第7条の期日までに旅行代金を支払わないとき、弊社は、その翌日にお客様が契約を解除したものとみなし、第15条に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
2.弊社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
(イ)旅行参加条件として弊社よりあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能等の条件を満たしていないことが判明したとき。
(ロ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(ハ)お客様が、他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(二)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(ホ)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。)
(ヘ)スキーを目的とする旅行において必要な降雪量等の旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
(ト)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
3.お客様が第4条第3項または第8項のいずれかに該当することが判明したとき。
4.弊社は、次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
(イ)お客様が病気、必要な介助の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(ロ)お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による弊社からの指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴力または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全円滑な実施が不可能となったとき。
(ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他、弊社の関与し得ない事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。
(なお、(イ)及び(ハ)により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。ただし、出発地にも戻るために掛かる一切の費用はお客様にご負担いただきます。)
5.旅行開始後に旅行契約を解除したときは、弊社は旅行代金のうちお客様が未だにその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
第15条(取消料)
1.旅行契約の締結後、お客様のご都合にて契約を解除される場合、旅行代金に対して次に定める取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部の方がキャンセルされる場合(減員)は、ご参加のお客様から1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
2.旅行契約の締結後、お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし所定の取消料を申し受けます。
取 消 日 | 取消料(お一人) |
旅行契約の締結時から旅行開始日の前日から起算して さかのぼって21日目にあたる日まで | 無 料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日 から8日目あたる日まで(日帰り旅行にあっては10日目) | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日 から2日目にあたる日まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
※旅行開始後とは、サービスの提供を受けることを開始した時を言います。
第16条(お客様からの契約解除(旅行開始後))
1.お客様のご都合により、途中で契約を解除または離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
2.お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、または弊社がその旨を告げたときは、第13条第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
3.前項の場合、弊社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該サービスに対して取消料、違約料、その他既に支払い、またはこれか支払わなければならない費用(弊社の帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いた金額をお客様に払戻しいたします。
第17条(弊社からの契約解除(旅行開始後))
1.弊社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
(イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
(ロ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による弊社からの指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴力または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げたとき。
(ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他、弊社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能となったとき。
2.弊社が前項に基づき契約の解除をしたときは、お客様と弊社との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合においてお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する履行は完了します。
3.前項において、弊社は、旅行代金のうちお客様が未だにその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
4.弊社は、本条第1項(イ)及び(ハ)の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るために必要な手配をします。なお、この場合に要する一切の費用はお客様にご負担いただきます。
第18条(旅行代金の払戻し)
1.弊社は、第11条の規定による旅行代金の減額または第13条から第17条の規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が生じた場合には、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該旅行代金を払戻しいたします。
第19条(旅程管理)
1.弊社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、弊社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(イ)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるられるために必要な措置を講ずること。
(ロ)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
2.弊社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ旅程管理を行わない旨を明示しているときは、悪天候等によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
3.本条第1項について、「添乗員同行」、「現地添乗員同行」(以下「添乗員等」といいます。)と記載されたコースについては、第20条第1項及び第2項によります。
第20条(添乗員等)
1.「添乗員同行」と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して弊社の認める必要な業務の全部または一部を行います。なお添乗員が業務する時間帯は原則として8時から20時となります。
2.「現地添乗員同行」と記載されたコースには、原則として旅行目的地(現地到着から現地出発までの間で明示した区間)に限り現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前項における添乗員の業務に準じます。
3.「現地係員が案内する」旨が記載されたコースには添乗員の同行はありませんが、現地係員により必要な業務が行われます。
第21条(保護措置)
1.弊社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
2.前項において、これが弊社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、当該費用を当社が指定する期日までに弊社の指定する方法にてお支払いいただきます。
第22条(弊社の損害賠償責任)
1.弊社は、契約の履行に当たって、弊社または弊社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に弊社に対して通知があった場合に限ります。
2.お客様が次の各号の事由により損害を被られた場合、弊社は原則として前項の責任を負いません。
(1)天災地変、戦乱、暴動
(2)運送・宿泊機関等の事故、火災
(3)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
(4)官公署の命令、伝染病による隔離
(5)自由行動中の事故
(6)食中毒
(7)盗難
(8)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など
(9)上記各号のいずれかによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止または目的地滞在時間の短縮
(10)その他、弊社または弊社の手配代行者の関与し得ない事由
3.弊社は、手荷物について生じた損害については、第1項の規定にかかわらず、損害が発生した翌日から起算して14日以内に弊社に対して通知があった場合に限り、賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、弊社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円(弊社の故意または重大な過失がある場合を除きます。)を上限とします。
第23条(特別補償責任)
1.弊社は、前条第1項(弊社の損害賠償責任)に基づく弊社の責任が生ずるか否かを問わず、弊社約款別紙「特別補償規程」(以下「特別補償規程」といいます。)で定めるところにより、お客様が本旅行条件書の対象となる旅行に参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命に被られた一定の損害、ならびに手荷物に対する損害について、次の各号のとおり支払います。なお、弊社が前条第1項の責任を負うことになった場合は、下記の各号の補償金および見舞金は、弊社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当されるものとします。
- 死亡補償金として1,500万円
- 入院見舞金として入院日数により2万円~20万円
- 通院見舞金として(3日以上の入院ののち)通院日数により1万円~5万円
- 手荷物にかかる損害補償金として1企画旅行お客様1名あたりにつき最高15万円(ただし、手荷物1個または一対あたり10万円を限度とし、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳および現金引き出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SDカード、DVD、USB等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢、その他特別補償規程第18条第2項に定める品目については補償いたしません。)
3.損害補償金の支払いを受けようとするときは特別補償規程第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条第1項に記載されている「第三者」には旅行同行者は含まれません。
4.弊社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金を支払いません。(イ)お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。
(ロ)旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他特別補償規程別表第1に定める、いわゆる「危険スポーツ」参加中の事故。
(ハ)その他、特別補償規程第3条から第5条に該当するとき。
5.弊社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して弊社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、本体の旅行の一部として取り扱います。(この場合、契約書面において、当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 ゆめたま(夢球)旅行企画」と明示します。)
6.契約書面において、弊社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはしません。
第24条(旅程保証責任)
1.弊社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(以下の各号に掲げる(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除く)を除く)が生じた場合、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について弊社に第22条に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
(1)次に掲げる事由による変更
〔1〕天災地変
〔2〕戦乱
〔3〕暴動
〔4〕官公署の命令
〔5〕運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
〔6〕当初の運行計画によらない運送サービスの提供
〔7〕旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
(2)第13条(お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前))、第14条(弊社からの契約の解除・催行中止(旅行開始前))、第16条(お客様からの契約解除(旅行開始後))、および第17条(弊社からの契約解除(旅行開始後))に基づき旅行契約が解除された部分にかかる変更
2.前項の規定にかかわらず、弊社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に弊社の定める率(15%)を乗じて得た額を上限とします。また一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額がお客様一人あたり1,000円未満である場合は、変更補償金を支払いません。
1件あたりの率(%)
変更補償金の支払いが必要になる変更 | 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1) | 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2) | 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3) | 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る) | 1.0% | 2.0% |
(4) | 契約書面に記載した運送機関の種類または会社の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5) | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(6) | 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(7) | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(8) | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件とします。
(注4)(3)または(4)に掲げる変更にかかる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注5)(4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注6)(4)、(6)または(7)に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
(注7)(8)に掲げる変更については、(1)から(7)までの率を適用せず、(8)によります。
(注8)旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は該当しません。
第25条(お客様の責任)
1.弊社は、お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行動により弊社が損害を受けた場合には、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとします。
2.お客様は、旅行契約を締結するに際し、弊社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3.お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を弊社、弊社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければならないものとします。
第26条(通信契約による旅行条件)
1.弊社は、弊社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消し料等の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に申し込みを受ける場合があります。
2.通信契約のお申込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等の情報を用い、弊社ホームページ上での支払い手続きを行っていただきます。
3.会員及び弊社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日(以下「カード利用日」といいます。)は、以下のとおりとします。
(1)会員が支払うべき旅行代金については契約成立日
(2)会員が支払うべき追加費用については支払うべき金額を弊社が会員に通知した日
(3)弊社が支払うべき払戻金については、第18条の規定に従います。
4.弊社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金または第15条に定める取消料もしくは違約料その他の追加費用等の支払いを受けます。
第27条(事故等の申し出)
旅行中に事故などが生じた場合は、ただちに確定書面でお知らせする「連絡先」にご連絡ください。(諸事情により連絡できないときは、状況が改善し連絡が可能になり次第ご連絡くださいますようお願いいたします。)
第28条(個人情報の取扱い)
1.弊社は、お客様の個人情報を、弊社が別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱うものとし、お客様はこれに同意するものとします。
2.弊社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、また弊社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、電磁的方法等で送付することによって提供いたします。
2021年4月26日 制定
2021年6月22日 改定
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<旅行企画・実施>
岐阜県知事登録旅行業 地域-358号
ゆめたま(夢球)旅行企画
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電話番号:0577-57-5736
旅行業務取扱管理者 山本雅満