国内受注型企画旅行条件書

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ゆめたま(夢球)旅行企画

この旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」であり、国内旅行の受注型企画旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。お申込みの際には必ず事前にご確認ください。

第1条(受注型企画旅行契約)

1.この旅行は、ゆめたま(夢球)旅行企画(以下「弊社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が弊社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

第2条(旅行のお申込み)

1.弊社がお客様に交付した企画の内容に関しお申込みいただく場合、弊社所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料、若しくは違約金、それぞれの一部又は全部として取扱います。 

2.弊社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者(以下「契約責任者」といいます。)から旅行のお申込みをいただいた場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。

3.契約責任者は、弊社が定める日までに、構成者の名簿を弊社に提出しなければなりません。

4.弊社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について、何ら責任を負うものではありません。

5.弊社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

6.健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障碍者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨及び、旅行中に必要となる措置の内容等を具体的にお申し出ください。弊社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、弊社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。

第3条(契約の成立時期)

1.お客様との契約は、弊社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。

2.弊社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金を受けることなく契約のお申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。

3.通信契約は、弊社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約のお申込みを承諾する旨の通知を、留守番電話、ファクシミリ、インターネット、電子メール等の電子承諾通知(以下「電子承諾通知」といいます。)による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。(お客様がその内容を知り得る状況になった時をいい、内容を了知した時ではありません。)

第4条(契約締結の拒否)

弊社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約に応じないことがあります。

1.当社の業務上の都合があるとき

2.通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済出来ないとき

3.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると弊社が判断したとき

4.お客様が次の①から③のいずれかに該当すると判明したとき

①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。

②お客様が弊社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行った時。

③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて弊社の信用を毀損し若しくは弊社の業務を妨害する行為またはこれらに準じる行為を行った時。

第5条(契約書面と確定書面のお渡し)

1.弊社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容を「契約書面」において記載できない場合は、確定状況を記載した確定書面(以下「確定書面」といいます。)を、旅行開始日の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、交付期日前であってもお客様からお問い合わせがあった時は手配状況等につきご説明いたします。

2.弊社は、弊社ホームページより旅行のお申込みをされるお客様に対し、本旅行条件書にある事項を記載した契約書面の交付に代えて弊社ホームページに掲示し、お客様はこれを申し込み時に必ず閲覧するものとします。弊社ホームページより旅行のお申込みをされるお客様は、弊社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとします。

3.弊社は、前項の契約内容を補完するものとして確定書面を遅くとも旅行開始日の前日までに電子メールにて通知することとします。弊社ホームページより旅行のお申込みをされたお客様は当該電子メールの内容及び確定書面を確認するものとします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に申し込みをした場合には、旅行開始日の当日までに通知します。

4.確定書面を交付した場合には、弊社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されるものとします。

第6条(旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更)

1.お客様は、弊社が交付する受注型企画旅行の企画書面に記載された旅行代金について、旅行出発日までの弊社が定める期日までに支払うこととします。

2.利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、企画書面に記載された基準日において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べ、通常想定される程度を大幅に超えて改定された場合は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。弊社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。また、適用を受ける運賃・料金が減額された場合には、弊社はその差額だけ旅行代金を減額いたします。

3.弊社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に弊社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

第7条(旅行契約内容の変更)

1.弊社は、お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、可能な限りお客様の求めに応じます。なお、この場合、弊社は旅行代金を変更するときがあります。

2.弊社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が弊社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。

第8条(お客様の交替)

お客様は、弊社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、弊社所定の用紙に所定事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに弊社に提出していただきます。また、契約上の地位の譲渡は、弊社の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第9条(お客様による旅行契約の解除)

1.お客様から企画料金又は取消料をいただく場合

(1)お客様は、企画書面記載の企画料金、又は取消料を支払って契約を解除することができます。ただし、弊社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、「運送・宿泊機関取消料等」といいます。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、企画書面記載の取消料の金額にかかわらず、弊社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関等の合計額以内の金額とします。

(2)弊社の責任とならない、ローンの手続き等の事由によりお取消しの場合も、企画書面記載の企画料金、又は取消料をお支払いいただきます。

2.お客様からの企画料金又は取消料をいただかない場合

(1)お客様は次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

〔1〕旅行契約内容に、以下に例示するような重要な変更が弊社によって行われたとき

  (イ)旅行開始日、又は終了日の変更

  (ロ)入場する観光地、観光施設(レストランを含む)、その他の旅行の目的地の変更

  (ハ)運送機関の種類、又は会社名の変更

  (二)運送機関の設備、及び等級の、より低いものへの変更

  (ホ)本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

  (へ)宿泊機関の種類又は名称の変更

  (ト)宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更

〔2〕旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更依頼があった場合を除きます。)

〔3〕弊社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき

〔4〕弊社の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき

〔5〕天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

〔6〕弊社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、旅行サービスに対して取消料、違約料、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(弊社の責めに帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いた金額を、お客様に払い戻します。

第10条(弊社からの契約の解除・催行中止)

1.旅行開始前

(1)お客様が第6条の期日までに旅行代金を支払わないとき、弊社は、その翌日にお客様が契約を解除したものとみなします。その場合、お客様は弊社に対し、企画書面に定める企画料金、又は、第11条に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(2)弊社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。

(イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき

(ロ)お客様が、他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

(ハ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

(二)スキーを目的とする旅行において必要な降雪量等の旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。

(ホ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(ヘ)お客様が第4条第4項に該当することが判明したとき。

2.旅行開始後

(1)弊社は、次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。

(イ)お客様が病気、必要な介助の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられない

とき。

(ロ)お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による弊社

からの指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴力または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全円滑な実施が不可能となった

とき。

(ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令

その他の、弊社の関与し得ない事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。

(なお、(イ)及び(ハ)により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。ただし、出発地にも戻るために掛かる一切の費用はお客様にご負担いただきます。)

(2)旅行開始後に旅行契約を解除したときは、弊社は旅行代金のうちお客様が未だにその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。

第11条(取消料)

1.旅行契約の締結後、お客様のご都合にて契約を解除される場合、旅行代金に対して次に定める取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部の方がキャンセルされる場合(減員)は、ご参加のお客様から1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

2.旅行契約の締結後、お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし所定の取消料を申し受けます。

取 消 日取消料(お一人)
旅行契約の締結時から旅行開始日の前日から起算して さかのぼって21日目にあたる日まで無  料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日 から8日目あたる日まで(日帰り旅行にあっては10日目)旅行代金の 20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日 から2日目にあたる日まで旅行代金の 30%
旅行開始日の前日旅行代金の 40%
旅行開始日の当日旅行代金の 50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%

     ※旅行開始後とは、サービスの提供を受けることを開始した時を言います。

第12条(旅行代金の払戻し)

1.弊社は、第6条の規定による旅行代金の減額または第9条から第10条の規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が生じた場合には、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該旅行代金を払戻しいたします。

第13条(旅程管理)

1.弊社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、弊社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(イ)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(ロ)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

2.弊社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ旅程管理を行わない旨を明示しているときは、悪天候等によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

第14条(添乗員等)

1.弊社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。なお添乗員が業務する時間帯は原則として8時から20時となります。

第15条(保護措置)

1.弊社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。

2.前項において、これが弊社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、当該費用を当社が指定する期日までに弊社の指定する方法にてお支払いいただきます。

第16条(弊社の損害賠償責任)

1.弊社は、契約の履行に当たって、弊社または弊社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に弊社に対して通知があった場合に限ります。

2.お客様が次の各号の事由により損害を被られた場合、弊社は原則として前項の責任を負いません。

(1)天災地変、戦乱、暴動

(2)運送・宿泊機関等の事故、火災

(3)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止

(4)官公署の命令、伝染病による隔離

(5)自由行動中の事故

(6)食中毒

(7)盗難

(8)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など

(9)上記各号のいずれかによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止または目的地滞在時間の短縮

(10)その他、弊社または弊社の手配代行者の関与し得ない事由

3.弊社は、手荷物について生じた損害については、第1項の規定にかかわらず、損害が発生した翌日から起算して14日以内に弊社に対して通知があった場合に限り、賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、弊社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円(弊社の故意または重大な過失がある場合を除きます。)を上限とします。

第17条(特別補償責任)
1.弊社は、前条第1項(弊社の損害賠償責任)に基づく弊社の責任が生ずるか否かを問わず、弊社約款別紙「特別補償規程」(以下「特別補償規程」といいます。)で定めるところにより、お客様が本旅行条件書の対象となる旅行に参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命に被られた一定の損害、ならびに手荷物に対する損害について、次の各号のとおり支払います。なお、弊社が前条第1項の責任を負うことになった場合は、下記の各号の補償金および見舞金は、弊社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当されるものとします。

  • 死亡補償金として1,500万円
  • 入院見舞金として入院日数により2万円~20万円
  • 通院見舞金として(3日以上の入院ののち)通院日数により1万円~5万円
  • 手荷物にかかる損害補償金として1企画旅行お客様1名あたりにつき最高15万円(ただし、手荷物1個または一対あたり10万円を限度とし、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳および現金引き出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SDカード、DVD、USB等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢、その他特別補償規程第18条第2項に定める品目については補償いたしません。)

3.損害補償金の支払いを受けようとするときは特別補償規程第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条第1項に記載されている「第三者」には旅行同行者は含まれません。

4.弊社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金を支払いません。(イ)お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。

(ロ)旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他特別補償規程別表第1に定める、いわゆる「危険スポーツ」参加中の事故。

(ハ)その他、特別補償規程第3条から第5条に該当するとき。

5.弊社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して弊社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、本体の旅行の一部として取り扱います。(この場合、契約書面において、当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 ゆめたま(夢球)旅行企画」と明示します。)

6.契約書面において、弊社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはしません。

第18条(旅程保証責任)

1.弊社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(以下の各号に掲げる(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除く)を除く)が生じた場合、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について弊社に第22条に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。

(1)次に掲げる事由による変更

〔1〕天災地変

〔2〕戦乱

〔3〕暴動

〔4〕官公署の命令

〔5〕運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止

〔6〕当初の運行計画によらない運送サービスの提供

〔7〕旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置

(2)第13条(お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前))、第14条(弊社からの契約の解除・催行中止(旅行開始前))、第16条(お客様からの契約解除(旅行開始後))、および第17条(弊社からの契約解除(旅行開始後))に基づき旅行契約が解除された部分にかかる変更

2.前項の規定にかかわらず、弊社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に弊社の定める率(15%)を乗じて得た額を上限とします。また一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額がお客様一人あたり1,000円未満である場合は、変更補償金を支払いません。

一件あたりの率(%)

変更補償金の支払いが必要になる変更旅行開始前旅行開始後
(1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更1.5%3.0%
(2)契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更1.0%2.0%
(3)契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低いものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る)1.0%2.0%
(4)契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更1.0%2.0%
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.0%2.0%
(6)契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更1.0%2.0%
(7)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の条件の変更1.0%2.0%

(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

(注3)1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件とします。

(注4)(3)または(4)に掲げる変更にかかる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

(注5)(4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

(注6)(4)、(6)または(7)に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

(注8)旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は該当しません。

第19条(お客様の責任)

1.弊社は、お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行動により弊社が損害を受けた場合には、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとします。

2.お客様は、旅行契約を締結するに際し、弊社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

3.お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を弊社、弊社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければならないものとします。

第20条(通信契約による旅行条件)

1.弊社は、弊社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消し料等の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に申し込みを受ける場合があります。

2.通信契約のお申込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等の情報を用い、弊社ホームページ上での支払い手続きを行っていただきます。

3.会員及び弊社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日(以下「カード利用日」といいます。)は、以下のとおりとします。

(1)会員が支払うべき旅行代金については契約成立日

(2)会員が支払うべき追加費用については支払うべき金額を弊社が会員に通知した日

(3)弊社が支払うべき払戻金については、第12条の規定に従います。

4.弊社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金または第11条に定める取消料もしくは違約料その他の追加費用等の支払いを受けます。

第21条(事故等の申し出)

旅行中に事故などが生じた場合は、ただちに確定書面でお知らせする「連絡先」にご連絡ください。(諸事情により連絡できないときは、状況が改善し連絡が可能になり次第ご連絡くださいますようお願いいたします。)

第22条(個人情報の取扱い)

1.弊社は、お客様の個人情報を、弊社が別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱うものとし、お客様はこれに同意するものとします。

2.弊社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、また弊社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、電磁的方法等で送付することによって提供いたします。

2021年6月14日 制定

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<旅行企画手配・実施>

岐阜県知事登録旅行業 地域-358号

ゆめたま(夢球)旅行企画

岐阜県高山市花岡町3-80-8-4006

電話番号:0577-57-5736

旅行業務取扱管理者 山本雅満